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2024年9月27日
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年10月から、「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費」制度が導入されることとなりました。
患者様の希望により、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を処方した場合に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)との差額4分の1に相当する特別の料金(自己負担)として患者様にご負担いただく制度です。
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2024年9月27日
令和6年10月から、「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費」制度が導入されることとなりました。
患者様の希望により、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を処方した場合に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)との差額4分の1に相当する特別の料金(自己負担)として患者様にご負担いただく制度です。